多様な働き方のひとつ

本日、ふくい産業支援センター様と

大阪中小企業投資育成株式会社様との共催で

「定着・離職防止につながる中小企業の

多様な働き方」について講演をさせて頂きます。

 

事前に資料を作成して、送っているため

基本、資料に沿ってお話をしますが、

最近キャッチした内容について、

どうしてもお話をしたいので、

資料にないことも話をします(笑)

 

むしろ、最新版の情報として盛り込みます。

 

その話とは少々ズレますが

先日から、来年4月と10月に法改正される

育児介護休業法の解説をお客様に

行っています。その中で

「今やこういう時代なんだな」

ということが結構あるんです。

 

説明の時に面白いなと思うのが

子の「看護休暇」について。

「看護休暇」とは、病気などにかかった

お子さんを世話するために取得する休暇のこと

ですが、対象となる子を養育する労働者は、

1年度当たり5日(対象となる子が2人以上の

場合は10日)を限度に取得が認められています。

 

今までは看護休暇の取得理由は

「病気やけが、予防接種や健康診断」などと

されていましたが、今回の法改正で

「感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、

卒園式」が追加されました。

 

看護休暇の取得理由に入園(入学)式、

卒園式が追加されたということは、

こういう声が上がったということ?

 

確かに有給休暇がない方だと無給となる

場合もあるし、皆勤手当が支給されない

場合もあります。

(無給か有給かは会社で判断)

法改正を行うことでこのような声を

解消することができます。

 

このような時代背景を理解した上で

職場環境を整えていく、就業規則等を

変更していく。そして労働者に説明する。

こういうひとつひとつの積み重ねも

多様な働き方への対応には大事なこと

です。

 

 

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福井の社労士

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シナジー経営株式会社

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