新型コロナウイルスの再感染拡大?を受けて、
先月から問い合わせが多かった雇用調整助成金特例の延長が
年内を軸に検討されているようです。
まだまだ業績の厳しい企業もありますし、これから雇用調整助成金の申請を
考えている企業も多い中、こういった延長は雇用の維持を考える企業には
大変助かります。
整理するために、特例の主なポイントを上げておきます。
あくまでも特例という措置なので、通常とは違います。
・解雇を行っていない中小企業の場合は、休業手当10/10(上限15,000円)の補助。
※通常は 2/3(上限8,330円)
・休業規模要件 1/40
※通常は、1/20
・計画書の提出は不要
※通常は計画の提出が必要
・生産性要件(売上等減少)1ヶ月5%
※通常は3ヶ月で10%
・雇用保険に加入していない人も対象(緊急雇用安定助成金)
※通常は雇用保険加入者のみ
・支給限度日数なし
※通常は1年で100日、3年で150日が限度
・簡易型の書類提出でOK
※通常はかなり複雑かつ提出書類多い
ある程度情報が浸透しているため知り合いの経営者に雇用調整助成金のことを
聴いて利用する方も多いみたいです。
特例の延長は、最終決定にもう少し時間はかかるとは思いますが、
いいことであれば、早めに決定してほしいですね。
財源をどうする?という一部の不安はありますが、、、
また、雇用調整助成金を一切使わず、業績が好調な企業もあります。
将来を見据えるために足元を固める。
未来を見続けるのが経営者の役目。
我々も全力でサポートします。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社