クリスマスのトラブルで裁判?

そうか、今年のクリスマスは平日ですね。

クリスマスを家族や恋人と過ごす予定の

人も多いと思いますが、頼んだピザが

予定通り到着せず、裁判所に訴えた記事が

日経新聞に掲載されていました。

これってどうなの?

 

記事によると、

2022年12月、ある男性は間近に迫った

クリスマスイブに思いを巡らせていました。

当日は離婚した元妻や娘2人と夕食の約束をし、

高校3年生の長女が大学に進学して一人暮らしを

始めれば、4人で集まるのは難しくなることから

ホームパーティを企画し、大手ピザチェーンを

24日の夜7時15分に届くようにネットで手配。

当日クリスマスイブを迎えたというもの。

 

しかし、指定の時間になってもピザは届かず

事前の予約確認メールに「到着が15分程度前後

する可能性がある」と書かれていたこともあり

男性は7時半過ぎまで待ってから店舗に電話を

かける。しかし電話口では「混雑している」と

告げられるばかりで、その後も家のチャイムは

鳴る気配がない。そして予定時刻から52分経過後

とうとう諦めてキャンセルを申し出。

 

企画していたホームパーティは後味の悪い

結果となり、全額返金されたものの気が晴れず、

ピザ業者を提訴。

「時間通りに届ける法的義務を負っていたにも

かかわらず、適切な注文管理をしていなかった

として10万円の慰謝料を請求」

 

事業者側は、「到着時間は顧客が予測しやすい

ように示すもので確約するものではない」

と主張。予約注文で生じる義務はあくまで

指定された場所に届けることで、今回の遅配は

社会通念上、許容される範囲だとしました。

 

地裁では、

「ピザの遅配は一般的に起こりうる現象。

返金にも応じており、財産的な損害が生じていない、

また、ピザ以外に変更することができた。」

として請求を棄却。高裁も、判断を維持。

しかし男性は不服として最高裁に上告しています。

 

一方地裁では、

「配達遅延について過失がなかったことの具体的な

主張立証をしていないため債務不履行には当たる」

ということにも言及しており、

どちらの言い分もわかりますし、「義務」を

どう考えるかという点でも非常に気になる

裁判です。

 

クリスマス、気を付けてください。

スケジュールがタイトだと気持ちよい日を

過ごせないかもしれませんね。

 

 

そういえば、こういった「義務」に関することを

会社に当てはめて考えるとどうなるのでしょうか。

裁判では「債務不履行」ということになりますが、

労働者の労働に関することや会社側が追う義務のこと。

社会通念上どこまでが許されるのか、

悩ましい部分もあります。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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