政府が電子マネーによる給与支払いの方向を解禁する方針を決めたようです。
賃金の支払いについては法律上、賃金支払いの5原則が適用されます。
そのひとつに「通貨払いの原則」があります。
これは、文字通り賃金は通貨によって支払いなさいというもので、
日本円によって支払うことを指しています。
現行では外貨や小切手、商品券で支払うことを認めていません。
ただし、本人の同意がある場合は本人名義の銀行口座に振り込んだり、
労働組合や労働者代表との労使協定がある場合は、通勤定期券などを
現物支給するようなケースは例外として認められています。
先日法案が通った「改正出入国管理法」に関連し銀行口座の開設が
難しい外国人労働者向けの利便性を高めることやスマホやプリペイドカード
を利用する人に対しての対応となるようです。
ただ、現金と違い、電子マネーの管理業者が絡むことから
管理業者の経営状態が悪化した場合への対応など
まだまだ課題もありそうです。
いずれにせよ使いやすい方向になることはいいことですし、
普及には賛成です。
企業の労務管理も強化しないと不正が起き兼ねませんので
導入の際のルールの徹底など新たな指針作り、就業規則への対応も
必要となりますね。