今まで雇用をしてきたことがあるけど、
「雇用契約書」「労働条件通知書」を
(以下、労働条件)
作ったことがないという方もいらっしゃいます。
紹介で雇用した場合や今まで雇用者と
トラブルになったことがない場合は、
重要性についてそこまで高くはないようです。
働く内容や場所、給料や手当、働く時間、
休憩、休日、有給休暇、昇給、賞与など
働くために必要な労働条件。
使用者と労働者がお互いに条件を確認し
契約を結ぶ。
お互いにとって必要なことです。
働く内容についても「聞いていない」
「そんな約束をしていない」ということが
ないように条件を提示することが大事です。
法律でも労働基準法の15条に
労働条件を明示する
ことが定められています。
これは書面で交付したりメール、LINEなどでの
提示でも問題ありません。
(一定の事項は書面交付が絶対)
また、トラブルで多いのが退職に関すること。
退職に関することも書面での明示が必要で
1か月前なのか、2か月前なのか、2週間前に
申し出が必要なのかを明記します。
また、必要に応じて機密情報などの
守秘義務に関することも明記します。
使用者と労働者も人間なので
そこに感情が加わり、トラブルに発展することも
出てきます。
労働契約を締結する前は
当然トラブルがない状態なので、
その際にお互いに合意ができる契約に
しておきましょう。
そのために必要なのが
「雇用契約書」「労働条件通知書」です。
しっかりとした会社を作りたい、
成長を目指したいというなら
絶対に必要です。
ネットで検索するといくらでも出てくる
「雇用契約書」「労働条件通知書」。
最新版の法改正に対応しているものを
ぜひご準備ください。
どうしたらいい?と思ったら
お気軽にご相談ください。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社