裁判所のサーバーがダウンするほどのアクセス
それだけ注目されていたということですね。
昨日、お伝えした同一労働同一賃金に関する(非正規雇用労働者の格差是正)
大阪医科薬科大の賞与の支給、東京メトロ子会社メトロコマースの退職金の支給
についての最高裁判決がそれぞれ言い渡されました。(画像は日経新聞より)
各企業における「賞与」「退職金」は性質・支給目的を踏まえて検討し、
正規雇用労働者と非正規雇用労働者とで不合理であってはならない。
としながらも、今回の2つの最高裁判決はいずれも非正規労働者に「賞与」「退職金」を
支給しないことは不合理ではないとしました。
同一労働同一賃金が施行され、注目が集まっていただけに、今回の判決は今後の企業の対応に
大きな影響を与えます。
とは言いながらも、業務内容や責任の程度、貢献度(成果)などから総合的に判断され、
似た業務をしている正規雇用労働者と非正規雇用労働者との比較なので、
一律に非正規雇用労働者だから賞与・退職金を支給しないとするのは正しくありません。
根拠づけが必要だということは変わりがありません。
ジョブ型雇用の関心も高まっており、今後は定期昇給というよりは、スキルや成果に対して
賃金(賞与・退職金も含めて)が決まる会社も出てきます。(実際そういう会社も多い)
来年4月の施行(中小企業)に向けて、業務内容、責任の程度など説明できるように準備は進めておきましょう。
人事評価制度の整備や就業規則、賃金規程の整備も同様に必要になってきますので、
不明な点等ぜひご相談ください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社