福井県独自の助成金変更決定。事業主休業にも1~2万円へ。
変更が検討されていた福井県独自の「雇用維持緊急助成金」「雇用維持事業主応援金」の内容が
発表されました。
●対象事業主:国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた事業所。
ただし、「県雇用維持事業主応援金」については、支給申請書を労働局等に提出した段階で申請可能。
(いずれの場合も、福井県内の事業所で休業等を実施したものに限る。)
●対象期間:令和2年1月24日から令和2年6月30日までに実施した休業等(教育訓練、出向も含む)で
国の助成金の対象となったもの
●支給額:雇用維持緊急助成金 休業手当等の総額 1/10(上限9,256円)※中小企業 解雇がない場合
雇用維持事業主応援金 事業主1名10,000円/日額 事業主役員2名以上 20,000円/日
注意すべきところは、国の「雇用調整助成金」(雇用保険加入者)と
「緊急雇用安定助成金」(雇用保険未加入者)を提出することが条件
●上限額:雇用維持緊急助成金 1事業所当たり100万円を上限
雇用維持事業主応援金 1企業当たり 50万円を上限
その他、雇用調整助成金の対象とならない事業主には、
売上高が前年比20%以上減少した小規模事業者に10万円の応援金を支給する
「小規模事業者等再起応援金」も決定されました。
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顧問先様には改めてご案内します。