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休業して従業員に休業手当を支給することで「雇用調整助成金」「緊急雇用安定助成金」が
受給できますが、福井県は独自の上乗せ助成として
「福井県雇用維持緊急助成金」が受け取れます。
解雇等がない場合、雇用調整助成金は90%(中小企業)、
そして県独自の上乗せで10%受給できますので、
休業に関する補償率をどうしようか迷っている事業所には
ひとつの目安となります。
※90%は4/1~6/30の期間
(雇用安定助成金の詳細な計算は前年度の雇用保険料額を基に計算。
緊急雇用安定助成金は平均時給等を基に計算されます。)
休業手当は100%補償する方が従業員の方にはいいですし、
メッセージを発信することで
休業後もしっかりと働いてくれると思います。
ただし、1事業所の上限は200万円ですので、
資金繰りも含めて検討してください。
この県独自の助成金。
休業を行った事業主、役員等も対象となります。
役員なので出勤簿はありませんが、従業員とともに
休んでいるという記録を提出すれば受給することが可能です。
以前、国の助成金で手帳の記録では信ぴょう性に欠けると否認されたので、
ここも緩和されるといいな。(この間だけ出勤簿をつける。休んでいたことがわかる記録って・・・?)