仕事内容や経験、役職、実績などで
賃金に差があることは当然ですが、
男女間の賃金について自社でどのように
なっているか確認したことはございますか?
厚生労働省では、
「男女間賃金差異分析ツール」を公表し、
自社の男女間賃金差異をはじめとする
労務管理の基本データを同業種・同規模の
企業平均のデータと比較することで自社の
女性活躍に関する強みや課題を明らかに
することで女性活躍に関する効果的な
取組を行うことを推奨しています。
常時雇用する労働者数301人以上の
事業主は、2022年(令和4年)7月8日から
自社の男女間賃金差異の情報公表が義務
づけられています。
将来的には中小企業にも求められる動きと
なりますので、男女間の賃金分析など
こちらのツールを利用することも
おススメです。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社