本日は、定年後再雇用の賃金設計における
「名古屋自動車学校事件の最高裁判決」
について。
7月20日に出された最高最判決ですが、
定年前の基本給や賞与と再雇用後の
嘱託職員の基本給や賞与との格差が
違法だとして約625万円の支払いが
名古屋高裁で出されていました。
具体的な基本給とすると
定年前の基本給は月に約16万円と18万円。
定年退職後の嘱託再雇用においては、
約8万円。約半分の額となります。
同一労働同一賃金のガイドラインには
主に職務内容や責任の程度、配置変更範囲、
その他の事情などを考慮して不合理な扱いを
してはならないとされています。
不合理とは賃金や福利厚生、教育等も含まれます。
今回の判決は、高裁への差し戻し。
判決の中では、
・正職員と嘱託職員では基本給の性質や目的が
違うものである。
・労使交渉を行っていた結果、合意に至らなくても
具体的な経緯を勘案するべきである。
という内容が記載されています。
基本給の性質や目的。
正社員の基本給は年齢給や職能給、能力給という
形で示されている場合も多いですが、
今一度、整理しておく必要があります。
正社員と非正規雇用、それぞれの基本給の性質
目的を客観的に示しておけば不合理ではない
ということ。
一番いいのは、ここまでもめないことなのですが、、、
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社