賃金や労働時間の端数処理ってどうするの?

先日スタッフと賃金や労働時間の端数処理に

ついて話をしていました。

例えば、時給1,000円の方が

150時間働くと、150,000円ですが、

150時間15分(150.25時間)働いた場合、

どういう計算になるでしょう?

 

通常であれば、150時間15分×1,000円

なので150,250円という計算となりますが、

労働時間の小数点を切り捨てると

150時間×1000円で150,000円となり、

15分分の賃金が未払いとなります。

(労働時間の端数処理は認められて

おりません。)

 

また、ここに残業時間(8時間超)が

加わるとどうなるでしょう?

150時間15分のうち残業時間が5時間15分

とすると、

まず、1000円×1.25で1250円、

それに5時間15分が残業なので、

6,562.5円となり端数が出てきます。

 

労働基準法では、残業時間の端数処理の

計算について

(1)割増賃金の計算

A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に

円未満の端数が生じた場合、

50銭未満の端数を切り捨て、

50銭以上1円未満の端数を1円に

切り上げる。

B.1か月間における割増賃金の総額に

1円未満の端数が生じた場合、

Aと同様に処理する。

 

という通達が出ていますので、

6,562.5円の端数処理は切り上げられ、

6,563円となります。

 

140時間+残業5時間15分の計算なので

145,000円+6,563円=151,563円が

賃金となります。

 

その他端数処理には、

(2)平均賃金の計算

C.賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の

端数を切り捨てる。なお、平均賃金を基にして

休業手当等を計算する場合は、特約がなければ

円未満の端数処理はAと同じ。

(3)1か月の賃金計算

D.1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う

場合には控除した残額)に100円未満の端数が

生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、

50円以上の端数を100円に切り上げて

支払うことが出来る。

E.1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、

その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して

支払うことが出来る。

なお、E・Dの取り扱いをする場合は、

その旨就業規則に定めることが必要。

 

が決められています。

 

賃金や労働時間の端数処理、

ぜひ気を付けましょう。

 

わからなくなった場合には

労働者有利の処理をすると

良いでしょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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