先日スタッフと賃金や労働時間の端数処理に
ついて話をしていました。
例えば、時給1,000円の方が
150時間働くと、150,000円ですが、
150時間15分(150.25時間)働いた場合、
どういう計算になるでしょう?
通常であれば、150時間15分×1,000円
なので150,250円という計算となりますが、
労働時間の小数点を切り捨てると
150時間×1000円で150,000円となり、
15分分の賃金が未払いとなります。
(労働時間の端数処理は認められて
おりません。)
また、ここに残業時間(8時間超)が
加わるとどうなるでしょう?
150時間15分のうち残業時間が5時間15分
とすると、
まず、1000円×1.25で1250円、
それに5時間15分が残業なので、
6,562.5円となり端数が出てきます。
労働基準法では、残業時間の端数処理の
計算について
(1)割増賃金の計算
A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に
円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、
50銭以上1円未満の端数を1円に
切り上げる。
B.1か月間における割増賃金の総額に
1円未満の端数が生じた場合、
Aと同様に処理する。
という通達が出ていますので、
6,562.5円の端数処理は切り上げられ、
6,563円となります。
140時間+残業5時間15分の計算なので
145,000円+6,563円=151,563円が
賃金となります。
その他端数処理には、
(2)平均賃金の計算
C.賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の
端数を切り捨てる。なお、平均賃金を基にして
休業手当等を計算する場合は、特約がなければ
円未満の端数処理はAと同じ。
(3)1か月の賃金計算
D.1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う
場合には控除した残額)に100円未満の端数が
生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、
50円以上の端数を100円に切り上げて
支払うことが出来る。
E.1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、
その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して
支払うことが出来る。
なお、E・Dの取り扱いをする場合は、
その旨就業規則に定めることが必要。
が決められています。
賃金や労働時間の端数処理、
ぜひ気を付けましょう。
わからなくなった場合には
労働者有利の処理をすると
良いでしょう。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社