作業が進まないあるある。熱中症対策義務化は進めてください

明日、倫理法人会の講話なので、レジュメを

作っていました。

レジュメにはいくつかの写真を載せますが、

そういえば、引っ越しや荷物整理の時、

アルバムを見たり、漫画を読みだして、

一向に進まなかった子供時代を思い出しました。

 

今も変わらない・・・(笑)。

さて、6月1日より職場における熱中症対策の

義務化が始まります。

 

「熱中症対策の義務化」

 

すでに、対策をしているよ。

という声も聞こえてきそうですが、

今回の義務化は主に

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)

を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」

②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)

を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に

対して周知すること

 

2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に

①作業からの脱却

②身体の冷却

③必要に応じて医師の診療又は処置を受けさせる

こと

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の

連絡先及び所在地等

 

など、熱中症の症状の悪化を防止するために

必要な措置に関する内容や実施手順を事業場

ごとにあらかじめ定め、関係作業者に

周知することとされています。

 

 

大きく分けて

「報告体制の整備」、

「実施手順の作成」、

「関係者への周知」

の3点です。

 

最近は「暑さ指数」という言葉が定着

してきましたが、

熱中症を生じる恐れのある作業は、

「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度

以上の作業場において行われる作業で、

継続して1時間以上又は1日当たり4時間を

超えて行われることが見込まれるもの」

とされています。

 

具体的にどんな作業と思いますが、

パッと出てくるのは屋外の作業。

建設業などが多そうですね。

屋内であっても冷房が効いていない

作業場であれば製造業やサービス業、

飲食業なども対象となりそうです。

まずは、自社でどのような作業が対象と

なるか洗い出しておきましょう!

 

また今回の義務化について、

「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、

「関係者への周知」への対応を怠った場合、

法人や代表者らに6ヶ月以下の懲役又は

50万円以下の罰金が科せられます。

 

詳細はこちらをご確認ください。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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