経営計画にも影響する社会保険の適用範囲

2022年10月より社会保険加入の適用範囲が変わります。

社会保険加入要件は、一般的に週の所定労働時間・所定労働日数が

正社員の3/4以上であれば、パートタイマー、アルバイトでも

加入対象となります。

具体的には、正社員の週の所定労働時間が40時間の場合、40時間×3/4=30時間

で加入です。よく言う3/4要件です。

 

しかし、2016年に10月に従業員501人以上の事業所は以下の要件を満たせば

3/4要件を満たさなくても社会保険の加入が必要となりました。

その要件が次の内容です。

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

・月額賃金が8.8万円以上

・2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

 

この範囲が2022年10月には従業員101人以上、2024年10月には従業員51人以上に

拡大されます。

 

社会保険の加入は企業側の社会保険負担もありますので、

該当する労働者の方をどのような働き方にするのかを

今から検討しておく必要があります。

また労働者本人も扶養内で働くなどの考えを持っている場合もあります。

 

経営計画を作っている会社は、人件費も含めて要検討です。

3年後、どのような事業展開をしていますか?

人員体制はどうなっていますか?

 

毎年のように変わる労働関係の法律。ひとつひとつ対応していきましょう。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

 

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