すでに501人以上の従業員がいる企業はスタートしていますが、
2022年より社会保険の適用が拡大されます。
その対象が従業員101人以上いる企業です。
2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」
(年金制度改正法)が成立し、これにより、2022年から社会保険の適用範囲が拡大
されました。これまで対象外だったパートタイマーも新たに対象となる可能性があります。
対象となる企業は段階的に次の通り。
①2022年10月からの対象企業
2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
②2024年10月からの対象企業
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
従業員数のカウント方法
従業員数は以下のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」
・Bは週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数です。
・原則として、従業員数の基準を常時(※)上回る場合には、適用対象になります。
※自主的に判断し、速やかに届け出てください。なお、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を
上回ると日本年金機構において適用します。
・法人は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。
(厚生労働省㏋より)
【新たに社会保険の対象となる従業員の要件】
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2か月超見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生でないこと
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、
4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者となります。
今回の改正で働き方自体を見直す人も出てきたり、会社として社会保険料を計算した
人員計画(人件費等)を算出したりと色々と試算も必要です。
今のうちにどのような体制を作るのか検討しておいた方がいいですね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社