労働関係の書類の中に法定3帳簿という
法律によって作成・管理が義務付けられているものがあります。
適切に保管されていない場合、処罰の対象となることもある大事なものですが、
この3帳簿が適切に作成されておらず、助成金申請や労働基準監督署の調査時に
指摘されることがあります。(助成金に限っては、適切に作成されていないと受給できない)
では、法定3帳簿とは一体何でしょうか。
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
はい。これです。
「もちろん、作成しているよ」という声もたくさんいただきますが、
ほとんどの会社は作成しています。
ただ、【適切に】作成されているかというと疑問の部分も多いのです。
もっとも多いのは賃金台帳の記載不足。今回は、賃金台帳についてコメントします。
法律では、賃金台帳には
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働時間数
7.休日労働時間数
8.深夜労働時間数
9.基本給や各種手当などの賃金額
10. 賃金控除額
の10項目が必要です。これは絶対的記載事項と言われており
漏れがあってはいけません。
この中で漏れが多いのは、
「労働時間数」「時間外労働時間数」「休日労働時間数」「深夜労働時間数」
などの労働時間の記載です。
割増賃金の計算根拠にもなりますのでゼロなら「0」と記載してください。
賃金台帳ではなく、賃金明細書などを賃金台帳と認識しているケースもありますが、
賃金明細書にすべて上記が記載されていれば問題ありません。
ぜひここを注意してください。
ちなみに税理士さん経由でいただくことが多い「支給控除一覧表」も
賃金台帳でないので注意が必要です。(労働日数や労働時間がない)
あくまでも上記10項目が記載されているものが賃金台帳です。
ぜひ覚えておいてください。
調査や助成金受給時はこれでスムーズに進みます。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社