社内不倫があった場合、会社としてどう対応すべきでしょうか?
なんとも衝撃的な話ですが、人事労務関係の仕事をしていると
この手の話は年に数回出てきます。
社内恋愛は、個人の自由であり制限することは難しいでしょう。
上手く行っている時はまだいいですが、喧嘩した時のあのなんとも
言えない雰囲気は周りからすると何とも言えないので、
社内恋愛するなら結婚するまで行って欲しいというのが私の考えです(笑)
ちょっと話がそれましたが、今回は社内恋愛でも
社会通念上、認められていない社内不倫についてです。
通常、就業規則に「公序良俗に違反した場合」
「社内の風紀・秩序を乱す行為をした時」には懲戒を行う
言葉が入っているところが多いと思いますが、
これらは、社内不倫や社内恋愛において、会社に不利益が
発生するよう場合に、懲戒処分を行う時の根拠として必要な言葉です。
恋愛自体を禁止することはできないですが、それによって
不正の発覚、生産性の低下、トラブルの発生、クレームの発生、
情報漏洩など会社に不利益が生じると見過ごすわけにはいきません。
重大な場合は解雇などの重い処分もくだされます。
減給や配置転換などの処分も速やかに行う必要も出てきます。
そういった意味でも就業規則に明記したり、社内教育を行って
徹底する必要が出てくるわけです。
昨今の吉本興業の闇営業に関してコンプラ教育が注目されています。
教育は定期的に行うことに意味があります。
社内不倫についてお客様から質問が出てきた際にお答えした
内容です。