3月、4月は異動の季節ですが、
地元新聞に県の職員の方の異動情報が
顔写真入りで発表されるんですよね。
部長、副部長級の顔写真。
これはこれで仕方のないことなのか、
嫌と言う人がいたらどうするのか、
気になるところですね。
先日の記事にも記載しましたが、
配置転換や転勤、異動などの相談は
よくあります。
・配置転換を打診したら、拒否されました。
拒否は可能なのでしょうか。
・配置転換をするなら退職すると言われました。
・配置転換は不当だと言われました。
など様々なご相談がありますが、
配置転換が権利の濫用でない限り原則可能で、
職場内で配置転換や異動が頻繁に行われて
いれば権利の濫用とはされません。
権利の濫用とは、以下の内容です。
・業務上の必要性がない
・不当な動機や目的ではない
(嫌がらせ、退職を示唆する)
・労働者に著しい不利益がある
こういった場合、配置転換や異動が
無効となった判例もあります。
配置転換や異動について
仮に本人が拒否してきた場合、
・本人から理由を聞く
・配置転換、異動の必要性を説明する
・正当な理由がない場合の拒否は、
就業規則に則り、処分を検討する
等の流れとなります。
通常は、丁寧に説明して配置転換、異動を
受け入れてもらう場合が多いですが、
そうでない場合もあります。
異動の季節。
お困りごとがあればご相談ください。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社