育児短時間勤務者への優遇

育児休業から復帰してすぐにフルで働く方も

いらっしゃれば、しばらくは時短勤務したい

と考えている方もいらっしゃいます。

家庭の状況等も含めて個別に対応することに

なりますが、時短勤務になることで原則、

その分のお給料は減りますが、

社会保険料などの負担はどうなるのだろう?

と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

 

育児休業期間は、社会保険料は免除されることが

法律で決まっています。免除申請の手続きを

会社が行うことによって免除が可能です。

同じ休業でも病気やけがなどの休業期間中、

介護休業期間中は社会保険料の免除はありません。

 

しかし、職場復帰して働くようになると

社会保険料がかかってきます。

 

時短で給与が減るのに、社会保険料は

どうなるのだろうという疑問が湧きます。

原則は、産前産後、育児休業前の標準報酬月額を

もとに社会保険料を計算しますが、

以下の条件を満たすと復帰した月から

3ヶ月の給料をもとに標準報酬月額が

改定され、育児休業明けから4ヶ月目に

社会保険料が減額されます。(手続きは必要)

・復帰後、3歳未満の子どもを養育していること

・復帰前と復帰後の標準報酬月額の間に

1等級以上の差があること

・復帰後の3か月のうち、少なくとも1か月の

支払基礎日数が17日以上あること

 

手続きを行うことによって、給与に応じた

社会保険料の負担となるわけです。

なお、原則として時短勤務における社会保険料の

減額は時短勤務が法的に許されている子供が

3歳の誕生日になる前日までとされています。

 

また、社会保険料が減るのだから、

年金も減るんでしょう?

という疑問にも国は対策を打っています。

育児短時間勤務の場合には、

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」

を提出することにより、保険料負担額は減っても

受け取る年金額はフルで働いていた時の

標準報酬月額で算出されるという特例が

適用されます。

 

つまり、年金額は減らない!

働き方の多様化、働きやすさは国と会社が

一緒に取り組んでいます。

詳細は総務担当者または社会保険労務士に

ご相談ください。

 

 

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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