男性の育児休業を促進する法律が昨日、成立しました。
育児休業法は毎年変わりますね。。。
男性も育児に参加することで出生率向上や働きやすさを促すものですが
端的に言うと、今回の法改正の目玉は、
男性もこの出生後8週間以内に育児休業を取得することが出来るというものです。
概要は次の通り。
来年4月から随時適用していくことになりますが、また就業規則の見直しなど必要ですし、
社内の体制(休んでもいい体制・業務が止まらない体制)も見直していかないと
なかなか推進は進まないですね。
1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
【育児・介護休業法】
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
②分割して取得できる回数は、2回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業
することを可能とする。
2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・
意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の
取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。
3 育児休業の分割取得
育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」
であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、
事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、
被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社