労働者に買取強要(自爆営業等)を注意喚起

労働者に買取強要(自爆営業等)等に関する

問題について厚生労働省がパンフレットで

注意を呼びかけています。

(以下、抜粋)

 

近年、使用者が、労働者に対し、当該労働者の

自由な意思に反して自社の商品・サービスを

購入させる行為(以下「商品の買取り強要等」

という。)が様々な分野で発生しており、

問題になっています。

商品の買取り強要等に関しては、例えば、

営業職の従業員に対して、いわゆる

「営業ノルマ」(以下「ノルマ」という。)

として自社商品の売上目標を設定し、

ノルマが未達成だった場合に、従業員自身に

自社商品を購入するよう求めるようなケースが

あります。

商品の買取り強要等は、労働者の経済的損失や

精神的苦痛につながるとともに、民法や

労働関係法令上様々な問題があります。

 

これらのケースがパワハラに認定される

ケースもありますので適切な対応が

必要となります。

 

パンフレットの中には、裁判まで

発展した例も記載されています。

①いわゆる「商品の買取り強要」

~自社商品約18万円の購入を強要された事案~

〈事案の概要〉

数回にわたって会社から、

「商品を理解しなければ仕事はできない、

そのためには商品を買う必要がある」

と強く言われていたが、購入を拒否していた

ところ、重ねて「商品を理解しない者には

仕事をさせるわけにはいかない」と言われたため、

やむを得ず自社商品を購入した営業職の事案。

〈裁判所の判断〉

使用者としての立場を利用して、

仕事をさせることにからめて従業員に不要な

商品を購入させたものであるから、

公序良俗に違反する商法であり、

不法行為を構成するものと判断。

商品代金相当額の損害賠償請求が認容された。

(東京地裁 平成20年11月11日判決)

 

②合理的な理由のないノルマの設定

~1日100件の新規顧客開拓業務を指示された事案~

〈事案の概要〉

専ら飛び込みでの新規顧客開拓業務を

1日100件行うよう指示された営業職の事案。

〈裁判所の判断〉

新規顧客開拓のために訪問件数を目標として

掲げること自体が不合理であるとはいえないが、

・目標の達成のためには1件当たり数分で

訪問しなければならないこと

・新卒社員が同業務を行う場合の件数は

1日4、50件程度であること

・ポストインや門前払いが多くなければ

達成できない件数の設定であること

から、当該目標は相当ハードルが高く、

当該指示に合理的な理由があるとは認められず、

その他の事情をあわせて考慮した上で、

当該指示は労働者に対する嫌がらせであり、

不法行為を構成すると判断。慰謝料請求が

認容された。

(大阪地裁 平成27年4月24日判決)

 

 

目標を設定することは問題ないですが、

その内容が適正かどうかが判断されて

いますね。業務上適正な範囲かどうか

パワハラ認定の大事なポイントです。

 

 

ぜひ参考にしてください。

詳細はこちら

 

福井の社労士

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