厚生労働省は、就活生へのセクハラ防止策を
企業に講じるよう義務化に向けた動きを
始めました。
現状の指針では「事業主は必要な注意を
払うよう努めることが望ましい」と
記載されるにとどまり、義務化によって
より一層厳格な対応が求められます。
就活生に限らず、社内でも社外でも
セクハラに関するものは高まりつつ
ありますが、義務化によって
面接する際のルール、相談窓口の設置、
加害者への厳正な処分などが
盛り込まれるようです。
厚生労働省の報告書によると
就活生セクハラの事例は多くはないものの、
過去3年間に就活等セクハラでは
「性的な冗談やからかい」(45.0%)
「食事やデートへの執拗な誘い」(35.0%)
「不必要な身体への接触」(20.0%)
と発表されています。
また、該当事例における行為者と被害者の
関係については、
「インターンシップを担当した自社従業員」
(40.0%)
「採用面談担当者」(20.0%)
「説明会を担当した自社従業員」(20.0%)
「OB・OG訪問を受けた自社従業員」
(20.0%)
となっています。
その他、インターンシップ中に受けた就活等
セクハラの主な内容として、
「性的な冗談やからかい」(38.2%)
「食事やデートへの執拗な誘い」(35.1%)
「不必要な身体への接触」(27.2%)
もあり、ルールの策定や社内教育は急務と
なります。
まずはトップが方針を表明すること。
ここから始まります。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社