就活生へのセクハラ防止義務化へ

厚生労働省は、就活生へのセクハラ防止策を

企業に講じるよう義務化に向けた動きを

始めました。

現状の指針では「事業主は必要な注意を

払うよう努めることが望ましい」と

記載されるにとどまり、義務化によって

より一層厳格な対応が求められます。

 

就活生に限らず、社内でも社外でも

セクハラに関するものは高まりつつ

ありますが、義務化によって

面接する際のルール、相談窓口の設置、

加害者への厳正な処分などが

盛り込まれるようです。

 

厚生労働省の報告書によると

就活生セクハラの事例は多くはないものの、

過去3年間に就活等セクハラでは

「性的な冗談やからかい」(45.0%)

「食事やデートへの執拗な誘い」(35.0%)

「不必要な身体への接触」(20.0%)

と発表されています。

また、該当事例における行為者と被害者の

関係については、

「インターンシップを担当した自社従業員」

(40.0%)

「採用面談担当者」(20.0%)

「説明会を担当した自社従業員」(20.0%)

「OB・OG訪問を受けた自社従業員」

(20.0%)

となっています。

 

その他、インターンシップ中に受けた就活等

セクハラの主な内容として、

「性的な冗談やからかい」(38.2%)

「食事やデートへの執拗な誘い」(35.1%)

「不必要な身体への接触」(27.2%)

もあり、ルールの策定や社内教育は急務と

なります。

 

まずはトップが方針を表明すること。

ここから始まります。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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