緊急事態宣言で雇調金や時短協力金に影響
首都圏 1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)に本日7日に
緊急事態宣言が発令されます。(画像は日経より)
期間は1月8日から2月8日まで。会食時での感染の影響が大きい(?)とされるため、
飲食店に午後8時までの時短営業を要請し、応じない店舗を公表できるようになります。
なお時短営業に応じた飲食店には時短協力金として1店舗あたり1日最大6万円を支給します。
(従来の4万円から6万円に引き上げ)
お店側とすると酒類の提供が7時までとすると時短よりも休業を選択する企業も増え
雇用調整助成金を利用する企業もさらに増えそうです。
雇調金の財源足りず、、、
その雇用調整助成金。今年の2月まで特例の延長が決まっていますが、
やはり財源が足りないことが公表されました。
2020年末で1兆7千億円の財源不足。金額が大きすぎてわかりにくいですが、
企業が保険料を負担している分がすでに枯渇し、本来は想定していない雇用保険の積立金からの
借り入れで補填しているようです。
災害なので、今後、財源確保のために雇用保険料率や税金が上がることは間違いないですね。
本来、保険や税金は国民の生活を支え合う制度。
だからこそ保険料や税金を適正に納めておく必要があります。
備えあれば憂いなし じゃないですが、改めて感じますね。
我々も困っている企業の支援を最大限行いたいですが、保険料や税金を適正に
納めていないと厳しいところもあります。
ご相談いただいた企業の中には、コロナウイルスの影響で新たに労働保険や雇用保険に
加入した(本来は加入しておくべき事業主)ところもあります。
2020年の教訓を2021年に活かす。同じことを繰り返していたんじゃ進歩しない。
自分たちの体制も含めて、さらに強固にしていきます。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社