新型コロナウイルス関連で雇用調整助成金に目が行きがちですが、
妊娠中の女性が新型コロナ関連で有給休暇を取得した際に支給される助成金が発表されました。
「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」
対象となるのは次の条件をすべて満たす事業主。
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備すること
(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と
あわせて労働者に周知した事業主であること
③令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
〇助成金額助成内容
対象労働者1人につき、有給休暇の延べ日数が5日以上20日未満の場合は25万円を支給。
20日以上の場合は、20日ごとに15万円を加算し、100万円を上限とする
(雇用保険の適用事業所ごとに、対象労働者20人まで支給)
〇申請期間
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
今回のポイントは、就業規則の改定までは必要ないということですが、労働者に周知すること、
その記録が必要です。
対象となる労働者の方がいらっしゃれば、活用することも一つかもしれません。
詳しくは弊社まで。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社