雇用調整助成金 更なる簡素化へ

GW最終日。雇用調整助成金の更なる変更情報が入ってきました。

主な内容は、2つ。

小規規模の事業主(概ね従業員20人以下)向けに

「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようになります。

※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」

 

小規模の事業主以外の事業主については、

助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を簡素化します。

・ 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて

1人当たり平均賃金を算定する。

・ 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できる。

 

ただ、助成率の発表(現時点では6割までは0.9それ以上は1.0支給)や

上限の引き上げ(現時点では8,330円)など具体的な内容は後日発表としているので

とりあえず、stayです。(笑)

簡素化されるのはいいことですが、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)

雇用契約書などの最低限の書類の準備は必要なので、準備する書類は

そんなに変わっていないので注意してください。

根拠は必要ということです。

 

併せて、労働保険料の年度更新期限も7月10日から8月31日まで伸びたので、

再度仕事のスケジュールを調整します。

 

 

雇用調整助成金簡素化へ

労働保険の年度更新 期限延長

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