GW最終日。雇用調整助成金の更なる変更情報が入ってきました。
主な内容は、2つ。
小規規模の事業主(概ね従業員20人以下)向けに
「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようになります。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
小規模の事業主以外の事業主については、
助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を簡素化します。
・ 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて
1人当たり平均賃金を算定する。
・ 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できる。
ただ、助成率の発表(現時点では6割までは0.9それ以上は1.0支給)や
上限の引き上げ(現時点では8,330円)など具体的な内容は後日発表としているので
とりあえず、stayです。(笑)
簡素化されるのはいいことですが、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)
雇用契約書などの最低限の書類の準備は必要なので、準備する書類は
そんなに変わっていないので注意してください。
根拠は必要ということです。
併せて、労働保険料の年度更新期限も7月10日から8月31日まで伸びたので、
再度仕事のスケジュールを調整します。