働き方改革法案が成立し、中小企業がとるべき対策をブログに記載しています。
今回は、時間外労働の割増賃金について。
ご存知の通り、労働時間は原則1日8時間、週40時間と決まっています。
これらを超える労働時間には割増賃金を支払う必要が出てきます。
その割増率は1.25。時給1,000円だと1,250円となります。
長時間労働を是正するために月60時間を超える時間外労働についての
割増率は、+0.25の1.5となっていますが、
現在、中小企業は緩和され、対象外となっています。
それが今から4年半後の平成35年4月1日から、適用されることになります。
つまり、60時間を超える時間外労働は1.5の割増賃金が適用されるため、
労働時間が多い事業所は、必然的に人件費アップとなります。
給与計算における設定や工数も増えます。
もちろん、時間外労働は、原則45時間以内とされていますので、
45時間を超える時間外労働に対しては何らかの見直しが必要です。
また健康配慮は、企業としての姿勢が問われる大事な課題。
ますます労働時間を削減するためには生産性向上が必須ということです。
今のうちから生産性アップに向けた取り組みが必要なのは
言うまでもありませんが。
人の問題、システムの導入、仕組みの再考、やるべきことの洗い出しですね。