先日、ゴルフをしながらの経営者同士の
あるある話。
「最低賃金(賃金上昇も含めて)は物価の
上昇や生活に必要なことなので仕方がないけど、
その分解雇規制などの緩和をして欲しい」
最賃上昇や所得倍増計画など
政府主体で動くことは時代の流れと
して受け入れる部分はあります。
一方、日本では解雇に対するハードルが
高いという見方があります。
前回の自民党総裁選において解雇規制緩和
が争点となりましたが、今回はこの議論は
表立って出てきませんが、
日本では労働者保護の観点から解雇に
関しては厳格なルールが決められています。
労働契約法16条において、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする」
と定められいます。
つまり、解雇するには労働者の行為が
「解雇になってもしょうがないよね」
と第三者から見てとれることを言います。
この仕事をしていると、
「そういう労働者もいるんだ」
とびっくりする案件もありますが
場合によっては、企業が解雇回避努力を
したことも解雇が有効とされるか
無効とされるかのポイントにもなります。
あくまでも解雇規制に関しては
濫用にならないようにという点が大事
ですが、企業側がここまでしないと
解雇できないの?という疑問の判決も
あります。
賃金上昇と解雇規制緩和はトレードオフ
にはなりませんが、健全な経営状態を保つ
ためにはこういった議論もあるべきだと
思います。
自民党総裁選どうなるんでしょうね。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社