大雪の場合のドライバーの労働時間

今朝の雪、福井市内で12-3センチといった所でしょうか。

今のところは、思ったほどではないにしろ、

金沢と彦根には顕著な大雪の情報が

出されていますので、真ん中の福井も

まだ大雪警報が発令中です。

状況をみながらの対応ですね。

 

大雪であらゆる仕事にも影響が出ますが、

今回は、物流会社の労働時間について

触れます。

 

いわゆるトラックの運転手さんにも

労働時間が適用されますが、

通常の労働時間とは違い、「改善基準告示」により

次のように表されます。

 

1. 拘束時間(仕事開始から終了までの時間)

拘束時間は「労働時間+休憩時間」の合計です。

・1ヶ月の拘束時間

原則:284時間以内

例外:310時間まで(労使協定がある場合、

年6ヶ月まで延長可)

※ただし、284時間を超える月が3ヶ月連続しないこと、

かつ時間外・休日労働の合計が月100時間未満と

なるよう努める必要があります。

・1年の拘束時間

原則:3,300時間以内

例外:3,400時間まで(労使協定がある場合)

・1日の拘束時間

原則:13時間以内

最大:15時間(14時間を超える回数をできるだけ

少なくする努力義務あり)

※長距離貨物運送などの特例で、週2回まで16時間が

認められる場合があります。

 

2. 休息期間(勤務終了から次の勤務開始までの時間)

体を休めるための「自分の時間」です。

原則:継続11時間以上与えるよう努めることが基本。

下限:継続9時間以上(いかなる場合も9時間を

下回ってはならないのが原則です)。

※長距離特例等の場合、週2回まで継続8時間以上が

可能ですが、その運行終了後に継続12時間以上の

休息が必要です。

 

3. 運転時間と連続運転

運転時間の制限

1日平均:9時間以内(2日平均で算出)

1週間平均:44時間以内(2週平均で算出)

連続運転時間の制限

4時間を超えて運転してはいけません。

運転開始から4時間以内、または4時間経過した直後に、

合計30分以上の運転中断(休憩等)を入れる必要が

あります。

中断は1回10分以上である必要があります

(10分未満の細切れ休憩はカウントされません)。

 

4. 特例規定(柔軟な対応)

予期し得ない事象: 事故や災害、異常な渋滞などの

場合は、その対応時間を拘束時間等から除外できます。

(客観的な記録が必要)

勤務終了後は、通常通りの休息期間を与えるものとします。

休息時間は、勤務終了後、継続11時間以上を与えるよう

努めることを基本とし、継続9時間を下回らないこと。

 

ここで紹介したいのが 「改善基準告示」の特例です。

大雪での立ち往生は、会社や運転手の努力では

防げない「予期し得ない事象」です。

このため、行政上の「改善基準告示」の

違反判定においては、以下の時間を除外して計算する

ことが認められています。

対象となる「予期し得ない事象」の例

・大雪・豪雨などの異常気象による通行止めや渋滞

・フェリーなどの欠航

・予期せぬ事故による渋滞

 

ただし、1ヶ月・1年の拘束時間からは除外できず、

ドラレコや運行指示書、高速道路の通行止めの

記録などの客観的な証拠が必要です。

 

 

実際には状況を確認して、ドライバーが過重労働に

ならないような配慮など会社独自で行っている

場合もあります。

 

ドライバーの皆様、安全運転でぜひお仕事をしてください。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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