健康診断の実施は勤務時間外に行うの?

「健康診断の実施は、勤務時間内に行うの?

それとも勤務時間外に行うもの?」

事業者は、1年以内ごとに1回従業員に

健康診断を受診させる義務があります。

秋は、春と同様健康診断が多く行われる

時期でもあります。

法律上、一般健康診断については、

勤務時間で行うことは義務づけていません。

特殊健康診断については、

勤務時間で行うことを義務づけています。

 

そのため、冒頭のような質問が出ることが

あります。

健康診断を有給休暇を使って受診する

という事業所もいます。

 

法律上の定めがないため、健康診断に

ついては、労使ともに話し合うことが

推奨されていますが、

厚生労働省は以下のような通達を

出しています。

 

「健康診断の受診に要した時間についての

賃金の支払いについては、労働者一般に

対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、

一般的な健康の確保をはかることを目的として

事業者にその実施義務を課したものであり、

業務遂行との関連において行なわれるもの

ではないので、その受診のために要した

時間については、当然には事業者の負担

すべきものではなく労使協議して定めるべき

ものであるが、労働者の健康の確保は、

事業の円滑な運営の不可決な条件で

あることを考えると、その受診に要した時間の

賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。」

 

つまり、企業が従業員に一般健康診断を

時間外に受診することを指示することは

法的に問題はありません。

ただし、労働者の健康や円滑な運営を

考えると勤務時間内に実施することが

推奨されています。

 

最終的には労使話し合いの下で決定

となりますので、事業者に判断を

任せることになりますが、

従業員側からすると、

勤務時間内に受診させることが当然だ。

事業者側からすると

勤務時間外に受診することが当然だ。

という構図ではなく、お互いが

状況を把握し、より良い方法にて

決定すべきです。

 

 

個人的な立場でいうと、

勤務時間内でいいと

思っています。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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