機密の事務を取り扱う者って?

労働基準法で「管理監督者」と並んで

労働時間・休憩・休日の規定が

適用除外される者に

「機密の事務を取り扱う者」があります。

「機密の事務を取り扱う者」とは

秘書など経営者や管理監督者と一体不可分で

厳格な労働時間管理になじまない職務内容を

持つ人を指します。

 

機密事務取扱者にあたるかは、

肩書ではなく実際の職務内容等を踏まえて

判断する必要がありますので、

秘書=機密事務取扱者ではありません。

 

給与計算の実務を行っている人は

機密事務取扱者?

と質問を頂くことがありますが、

実態を踏まえて判断することが必要です。

一般的には給与計算を行っているだけでは

機密事務取扱者にはなりません。

 

東京都労働局基準部の冊子に

総務課員はどうなるの?

に関するQ&Aが載っていました。

 

 

労働時間管理が厳格に求められる中、

健康管理についても配慮が必要です。

 

今では少なくなりましたが、

管理職=管理監督者

ではありません。

あくまでも実態を確認して判断されます。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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