労働基準法で「管理監督者」と並んで
労働時間・休憩・休日の規定が
適用除外される者に
「機密の事務を取り扱う者」があります。
「機密の事務を取り扱う者」とは
秘書など経営者や管理監督者と一体不可分で
厳格な労働時間管理になじまない職務内容を
持つ人を指します。
機密事務取扱者にあたるかは、
肩書ではなく実際の職務内容等を踏まえて
判断する必要がありますので、
秘書=機密事務取扱者ではありません。
給与計算の実務を行っている人は
機密事務取扱者?
と質問を頂くことがありますが、
実態を踏まえて判断することが必要です。
一般的には給与計算を行っているだけでは
機密事務取扱者にはなりません。
東京都労働局基準部の冊子に
総務課員はどうなるの?
に関するQ&Aが載っていました。

労働時間管理が厳格に求められる中、
健康管理についても配慮が必要です。
今では少なくなりましたが、
管理職=管理監督者
ではありません。
あくまでも実態を確認して判断されます。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








