厚生労働省が10月以降の
雇用調整助成金等の
特例措置の内容を発表しました。
業況特例や地域特例の場合、
9月までは、解雇等を行っていない
事業主は、上限15,000円
助成率 10/10ですが、
10月、11月は、
上限12,000円、助成率10/10と
上限額が縮小されます。
15,000円→12,000円
なお、原則的な特例措置は、
解雇等を行っていない
事業主は、上限9,000円
助成率 9/10ですが、
10月、11月は、
上限8,355円、助成率9/10と
こちらも上限額が縮小されます。
9,000円→8,355円
(以上、中小企業の場合)
原則的な特例措置に該当する場合
→生産指標が、前年同期比
(前々年同期、3年前同期又は
過去1年のうち任意月との比較
でも可)で1か月5%以上減少
している事業主。
令和4年10月以降は、
生産指標が前年同期比
(前々年同期、3年前同期又は
過去1年のうち任意月との
比較でも可)で1か月10%以上
減少している事業主。
業況特例に該当する場合
→生産指標が、最近3か月の月平均で
前年、前々年又は3年前同期比で
30%以上減少している事業主。
なお、令和4年4月以降は
毎月業況を確認している。
10月以降、通常の雇用調整助成金
(6/10支給、上限8,355円)に
戻ると思いましたが、全国的な
新型コロナの影響で縮小しながらも
特例措置は継続しています。
通常通りの業務に戻っている事業所も
多いですが、クラスターなどが発生すると
こういった特例措置は助かりますね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社