4月以降の雇用調整助成金について

雇用調整助成金の4月以降の方針が固まってきました。

(あくまでも政府としての表明)

雇用調整助成金については、特例措置として

令和4年1月、2月は 上限11,000円

令和4年3月は上限9,000円

業況特例・地域特例の場合は、

(月比較30%以上の売り上げダウン)

令和4年1月から3月までは上限15,000円

となっていました。(中小企業の場合)

 

今回の内容は4月以降の特例措置を発表したものです。

4月から6月までは3月の内容を引き継ぐ形です。

 

ピークアウトは過ぎたと発表する都道府県もありますが、

まだまだ感染者が減少せず、事業に打撃があるのも事実。

国の制度をうまく活用するのも一つの方法です。

 

とは言いながらも

助成金はご存知の通り、勤怠管理、給与計算、必要書類の保存が

必須条件。専門家の力が必要な時もあります。

これも大いに活用しましょう。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン