雇用調整助成金の4月以降の方針が固まってきました。
(あくまでも政府としての表明)
雇用調整助成金については、特例措置として
令和4年1月、2月は 上限11,000円
令和4年3月は上限9,000円
業況特例・地域特例の場合は、
(月比較30%以上の売り上げダウン)
令和4年1月から3月までは上限15,000円
となっていました。(中小企業の場合)
今回の内容は4月以降の特例措置を発表したものです。
4月から6月までは3月の内容を引き継ぐ形です。
ピークアウトは過ぎたと発表する都道府県もありますが、
まだまだ感染者が減少せず、事業に打撃があるのも事実。
国の制度をうまく活用するのも一つの方法です。
とは言いながらも
助成金はご存知の通り、勤怠管理、給与計算、必要書類の保存が
必須条件。専門家の力が必要な時もあります。
これも大いに活用しましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社