校則の見直し問題。
黒髪指導は「社会通念に照らして合理的」と
二審も判決。
大阪高裁で行われた髪の染色を禁じる校則に
関する裁判では、一審・大阪地裁の判決を支持。
元生徒側の控訴を棄却しました。
多様性という使い勝手のいい言葉やグローバル化の
発展で確かに髪の色を縛る必要はないのかも
しれません。(画像は日経新聞より引用)
ただ何でも自由にするということではなく、
一定のルールは必要。
これらを自分たちで決めていく、目の前のことだけではなく
将来のことを考えて時代に合わせたものにすることは
大事なことです。
校則も就業規則もそういう時代が来る。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社