2月は短い、あっという間に月末ですが、
20日締め、末払いの給与計算などは、
担当スタッフがお客様とスケジュールを調整して進めてくれています。
感謝。
さて、3月から健康保険料率が変わります。
実務担当者の方はぜひインプットしておいて下さい。
給与計算をソフトやクラウドで行っている事業所は
データ更新で対応できるかと思いますが、
エクセル等で給与計算している事業所(自前)は
保険料率の改定が必要です。
3月分の保険料から改定されますので、
3月分の保険料が3月の給与に反映されるのか、
4月の給与に反映されるのかによって対応時期が異なります。
なお、3月に退職する方がいらっしゃる場合も
給与の締め日が20日締め、末締め等で変わります。
実務部分ですが、ぜひご注意ください。
3月、4月は何かと改正が多い時期。かつ入退社も多く、
やることも増えますので、段取り良く進めましょう!
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社