台風接近 休業の場合、賃金はどうなる?

非常に強い台風10号の接近。

速度が遅いため、31日以降、どの進路を

辿るか確定はしていませんが、

各地で暴風や大雨などの特別警報が

出されています。

 

特別警報は、気象庁の発表によると

「重大な災害発生の危険が著しく高い場合」

に発表され、命を守る行動をとってください

となっています。

29日現在、すでに九州南部で特別警報が

発令されていますので、地域の方の

安全確保が重要です。

 

業種にもよりますが、

大型の台風などが接近すると

会社を休業にする(自宅待機)、

早めに切り上げるなどの

対応を行う会社もあります。

 

この判断は特別警報だから休業しなさいと

法律や条例で定められているものではなく、

会社独自で行うものです。

 

そのため休業を発表する会社もあれば、

発表しない会社もあります。

企業の社会的使命や社員の安全配慮義務を

考慮しながら判断するわけですが、

休業した結果、賃金はどうなるの?

ということをよくご質問いただきます。

 

この点、厚生労働省のホームページでも

公開されています。

Q.台風が来ていて危ないので従業員を休業

させたが無給で問題ないか。(使用者)

A5.「使用者の責に帰すべき事由による休業」

の場合は休業手当の支払が必要となりますが、

不可抗力によるものはこれに含まれないもの

とされ、不可抗力によると言えるためには、

第一にその原因が事業の外部より発生した

事故であること、

第二に事業主が通常の経営者として最大の

注意を尽くしてもなお避けることのできない

事故であることの2要件を備えたものである

必要があるとされています。

 

台風による休業が不可抗力といえるか

どうかについては、例えば、

・会社周辺に避難勧告が出ている場合

・機械設備が台風により故障して操業できない場合

・地域一帯が停電し、業務を行えない場合

などは不可抗力による休業と認められると

考えられますが、例えば台風の影響はわずかで

業務を行うことは可能な場合には不可抗力に

よるものとは認められず、休業手当の支払が

必要になると考えられます。

 

つまり、会社の設備や機械が直接的な被害を

受け、不可抗力として認められた場合には

休業手当の必要はないが、会社の判断で

休業した場合には休業手当の支払いが

必要となる。(平均賃金の60%以上)

ということです。

 

その他、休業手当の支払いではなく、

有給休暇を利用することは可能かについても

ご質問があります。

 

この場合は、本人が同意した場合、

または申請があった場合使用可能です。

会社として勝手に有給休暇を消化させる

ことはできません。

 

会社として休業を発令する場合、

賃金の支払いをどうするかを

決定したうえで対応をしましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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