3月1日に「休職社員に対する
労務管理対策セミナー」を
開催予定ですが、8割がた
セミナー資料が仕上がりました。
1時間ちょっとのセミナーなので
あまり詰め込み過ぎてもなあと
思いましたが、事例を入れていくと
案外、ボリュームが多い・・・。
当日までにもう少し精査をしますが、
休職制度はそもそも、法律で
義務付けられている制度では
ありません。
休職を認める、認めないも含めて
会社が独自で定めるものとなっています。
休職の定義、期間、給与、復職など
については会社ごとの考えがあり、
これらを就業規則に定めることにより、
労働者も会社も守ることができるのです。
例えば、入社して1ヵ月の社員が
メンタル不調で休みがちとなり、
休職の申し込みをしたらどうでしょうか。
就業規則に休職に関する規定がなければ
どうすればいいか判断に迷います。
「うちは、入社1ヵ月の社員には休職を
認めていない」
とするなら、ルール化が必要です。
また「うちは入社1ヵ月の社員にも休職を
認める」
とするなら、今後同じような社員が出てきた
場合にも同様のルールが適用されます。
それはいつまででしょうか。
就業規則に休職に関するルールがないまま、
復職できないなら、うちで働いてもらうのは
難しいと解雇した場合、
大きなリスクが伴います。
今回のセミナーは、
すでに休職社員の方がいらっしゃる会社も
そうでない会社も、これからどうすべきかを
考えるきっかけにして頂きたいと思います。
開催は来週ですが、まだお席に余裕があります。
無料(ZOOM)ですので、ぜひご参加ください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社