小売店や飲食店で多い確認事項

最近、小売店や飲食店での

休憩時間の調査が多いように

思います。

労働基準法34条ではご存知の通り、

「1日の労働時間が6時間を超える場合には

少なくとも45分、8時間を超える場合には

少なくとも1時間の休憩時間を与えること」

が必要です。

 

小売店や飲食業ではお客様が来社されると

その応対のため、予定の休憩時間が

取れない状況もあります。

その場合、労働基準法違反となっていないか

労働基準監督署の調査で確認することと

なります。

 

確認方法はタイムカード、スタッフへのヒアリング、

パソコンのログなど色々とあります。

 

まとめて45分、60分取れなくても

例えば30分ずつに分ける。30分と15分に

分けるなどの休憩時間確保でもOKです。

 

意外と休憩時間が確保できていないケースが

あります。

今一度確認してみましょう。

 

業種によりますが最近休憩時間の確認事項が

多いです。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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