マタハラ主張認められず、逆転敗訴。
気になるニュースが飛び込んできました。
育児休業取得後に、正社員から契約社員への雇用形態の変更を迫られ、
その1年後に雇止めされたのは不当だとして、語学スクール運営会社で働いていた
女性労働者が、会社に地位確認などを求めた訴訟の判決が東京高裁でありました。
一審は、正社員の地位は認めないものの、雇止めは無効とし、
会社の不誠実な対応などは不法行為にあたるとしていましたが、
高裁は、一審と同様、女性に正社員の地位を認めない。合わせて雇止めは有効としました。
一審から一転、女性労働者側の逆転敗訴となったわけです。
ハラスメント関係は最近相談も多いため、ニュースを見た時に
「えっマタハラで敗訴?どんな内容なんだろう。」と関心を持ちましたが、
争点は4つ。
1.女性労働者は正社員の地位にあるか
2.雇止めは有効か
3.会社の対応は正当か
4.女性が一審の提訴時に開いた記者会見が会社への名誉毀損に当たるか
今回、4つ目の会社への名誉棄損も認めた内容は、
会社が禁止していた執務室内で無断録音したこと、
事実とは異なる情報をマスコミに提供したことが
女性労働者と「雇用の継続を期待できない十分な事由がある」
と結論付けたようです。
最終判決は最高裁まで行きそうですが、ハラスメントの法整備が進められている中、
少人数の会社でどこまでの対応をすべきか注目すべき内容ですね。