退職代行の次は○○代行?

いまや「退職代行」を使って、退職を行う方は

珍しくなくなりましたが、最近では

首都圏を中心に「休職代行」を利用する方も

増えているようです。

 

休職代行とは、文字通り、会社に籍を置きながら

休職(無給)することで、弁護士が代行をする

ケースが増えています。

 

退職代行は退職をなかなか伝えられない、

何度言っても対応してもらえないなど

「退職」できない方が「退職」することを

目的に行いますが、

休職代行の目的は何でしょうか。

 

体調不良や精神的負担などにより業務の

継続が困難となりながらも、

退職という選択ではなく、

一定期間の休職を経て、復職を目指す。

休職への申し出について、会社への相談が

困難と判断した場合に弁護士が代理人として

休職の意思を伝え、休職手続きを行う。

このようなイメージでしょうか。

 

ただし、休職には医師の診断書や

会社の就業規則に休職規定が明記

されていることが条件となります。

 

休職期間は、健康保険から傷病手当金が

通算1年6ヶ月受給できます。

(医師の診断書により労務不能であること)

 

 

今後、「休職代行会社です。」(弁護士から)

という電話がかかってくることが

あるかもしれません。

 

会社とすると、就業規則や社員の

安全衛生管理などいくつかの確認しておく

ポイントがありますので、

うちの会社どうだったかな?

という場合はぜひご相談ください!

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

0776-58-2470
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