入社時に説明を行っていますか?

入社時に就業規則の説明を行っていますか?

常時10名以上の労働者を使用する会社(事業場)は、

就業規則の作成義務があり、労働者代表の意見を

経て、労働基準監督署に届け出る必要があります。

また、就業規則の周知も会社の義務であり、

周知とは、労働者が閲覧を希望すれば

いつでも閲覧できる状態にあることを

意味しています。

 

会社によっては、周知について以下のような

対応を取っている場合もあります。

・入社時に就業規則の説明を行い、

閲覧できる場所(ファイル、データ)を示す。

・入社時に就業規則を配布し、一人一人

確認したいときに確認できるようにしておく。

・入社時に就業規則の説明は行わないが、

就業規則の保管場所、閲覧できる場所を

社内掲示板やパソコンの共有など随時

確認できるように周知している。

 

いずれの場合も周知することの要件は

満たしており、問題はありません。

もちろん、配布やパソコン、スマホ上で

閲覧できる場合には守秘義務や第三者に

漏らさないという誓約書を取ったうえで

対応します。

 

一方、就業規則を家族にまで見せなければ

ならないか?と言うとそこまで義務化されて

おりません。

また退職者にも就業規則を見せる義務は

課されておりません。

あくまでも会社が判断することになります。

 

個人的には就業規則の周知は、

入社時に雇用契約書(労働条件通知書)と

同時に行うことをおススメしています。

 

「新入社員から、

『両親から就業規則を見せて』と言われたけど、

対応しなければいけないの??」

という質問があり、今回のブログの内容と

なりました。

 

ご両親がどういう趣旨でお子さんの会社の

就業規則を確認したいのかにもよりますが、

閲覧させるかどうかは状況に応じて会社が

判断することとなります。

 

労使ともお互いが気持ちよく働けるよう

就業規則の周知も忘れずに行って下さい。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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