FB、インスタ運営のメタ社も人員整理

Twitter社に続き、FacebookやInstagramを

運営するメタ社も全社員の約13%に当たる

11,000人超を人員を削減すると発表しました。

解雇は米国外も対象となり、11月9日中に

全社員に向けて電子メールで詳細を

通知したようです。

メタは日本法人もあるので、日本への

影響も懸念されます。

 

アメリカでは対象となる社員に基本給の

16週間分と勤続期間に応じた加算分を

退職金として支給するとも

報じられています。

(画像はYahoo!newsより)

 

先日のTwitter社での人員整理でも

そうですが、アメリカと日本は

解雇の要件が大きく違います。

解雇は、労働契約法16条に

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない場合は、

その権利を濫用したものとして、無効となる。」

と定められています。

 

また、日本で経営不振などにより

大規模な解雇等を行うには、

裁判例で「整理解雇」と呼ばれる4つの要件を

クリアする必要があります。

 

【整理解雇4要件】

1.人員整理の必要性

倒産寸前に追い込まれているなど、

整理解雇をしなければならないほどの

経営上の必要性が客観的に認められること。

 

2.解雇回避努力義務の履行

配置転換、出向、希望退職の募集、賃金の

引き下げその他、整理解雇を回避するために、

企業としての努力を尽くしたこと。

 

3.被解雇者選定の合理性

勤続年数や年齢など解雇の対象者を選定する

基準が合理的で、かつ、基準に沿った運用が

行われていること。

 

4.解雇手続きの妥当性

整理解雇の必要性やその時期、方法、規模、

人選の基準などについて、労働者側と十分に

協議をし、納得を得るための努力を

尽くしていること。

 

判例を見ると、そこまでしなければ

いけないの?

という状況もありますので、

日本での整理解雇については

特に厳しく見られるので、

注意が必要です。

 

 

そういえば、以前、社内テストで

整理解雇の4要件を記載せよ。

と問題出したなあ。。。

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン