長年勤務の契約社員の退職金格差は違法?
東京メトロ子会社の「メトロコマース」の元契約社員による
賃金格差を求める裁判がありました。東京高裁は、
請求の大半を棄却した1審判決を変更し、
退職金などの支払いを命じました。
(毎日新聞より)
判決内容の概要は
契約社員1人と元契約社員3人の退職金などの格差を労働契約法20条が
禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかを個別に検討。
退職金に関しては元契約社員2人が10年前後勤務した点を重視し
「長年の勤務に対する功労報償の性格を有する退職金すら
一切支給しないことは不合理」と述べ、正社員と同様に算定した額の
少なくとも25%は支払われるべき。
また、
・住宅手当が支給されない
・勤続10年の正社員には支給される褒賞が支給されない
・1人(契約社員)の早出残業手当が正社員と割増率が異なる
ことも「違法な格差」と判断されたようです。
正規社員と非正規社員(パート、契約社員、嘱託)との
不合理な格差を是正する同一労働同一賃金。
企業にとっては明確に説明ができる基準が必要となり、
仕事内容が一緒であれば、
単にパートさんだから、契約社員だからという理由では
賃金格差が難しくなってきています。
特に通勤手当や皆勤手当など手当についての不合理は他の裁判でも
認められなくなっています。
それに加えて退職金もとなると根本的に賃金体系を見直すことも
必要になってきます。
合わせて評価基準も必要ですね。
これからもこの辺りはアンテナを張って情報収集していきますので
いつでもご相談ください。