お客様からの相談の中には、経営者や人事担当者の頭を
悩ますなあ・・・というものも数多くあります。
問題となる行動に対する処分の一つに譴責(けんせき)と言うものがありますが、
就業規則には軽微な処分として記載されています。
譴責とは始末書を提出させ、厳重注意する懲戒処分を指しますが、
実際に始末書の提出まで求めていないケースがあります。
口頭注意・指導書でも構わないですが、大事なことはそれらを
記録に残しておくということです。
言った言わないを防ぐため、本人に反省を促すため、再発防止措置など
色々とありますが、規律性を保つためにも何らかの記録は必要です。
遅刻・勤怠不良、業務命令違反、就業規則違反などが譴責の対象となりますが
ここ1ヶ月であった相談では、
・1週間に1回程度30分遅刻する。
・言葉遣いが荒く、「こんなこともできないなんて、おかしいんじゃない!」と大声で発言をする。
・同じミスを繰り返す。(前日に指摘した内容が全く改善されていない)
・会社に損害を与えるようなミスをした。(実害あり)
・営業に行くと言って、営業先には出向かず、車内で寝ていた。
・会社の機密情報を持ち出した。(実害はなし)
がありました。
程度の問題はありますが、反省を促し、改善すべき内容です。
会社の規律性を保つために、場合によっては社内に公表することもあります。
「譴責処分」 処分の中では軽い分類ですが、
行うべきことは行っておきましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社