今年もこの季節がやってまいりました。
労働保険料の年度更新。
令和4年度の労働保険料の確定保険料の
申告と令和5年度の概算保険料の申告。
もう少しわかりやすく伝えると、
令和4年4月分賃金から令和5年3月分の
賃金を基に労働保険料の確定申告を
行います。
(賃金のうち、保険料に含まないものが
あれば、それは除く。)
税金の確定申告と一緒で、1年間の
賃金を基に労働保険料の金額を確定
させます。(税金は1月から12月)
ここでいう労働保険料とは、
労災保険料と雇用保険料の2つを指します。
ご存じのとおり、労災保険料は
事業主が全額負担。雇用保険料は、
事業主と労働者がそれぞれ負担しています。
給与明細書に「雇用保険料」と表記されている
ものが労働者負担分です。
事業主は、労働者負担分の労働保険料も
含めて申告・納付義務があります。
そして、令和4年度の確定保険料を基に
令和5年度の概算保険料を申告・納付します。
これは、保険料の納付漏れ等を防ぐためですが、
令和4年度から令和5年度にかけて、
労働保険料のうち、雇用保険料の
料率が変わっているので、注意が必要です。
令和4年4月と令和4年10月、
そして令和5年4月の雇用保険料率が
変わっています。
実務担当者は承知の部分だと思いますが、
例年通りに計算するとミスの原因と
なりますのでご注意ください。
クライアント様には弊社からご連絡します。
3月分の賃金が4月末に支払われる
事業主さんもありますので、
遅くとも4月末には賃金台帳が
出揃う形になりますね。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社