年収の壁の議論開始!

厚生労働省が年収が一定額を超えると

社会保険料の負担が生じる「年収の壁」

制度改正の議論を始めたようです。

 

10月1日からは全国的(一部1日以外)に

最低賃金がアップされることに伴い、

年末に向けて労働時間調整が行われ、

事業主やシフトを組む方にとって

非常に苦しい時期となります。

人手不足もあり、会社やお店が

回らないという声もあります。

 

このラインで働いている方は

時給が上がるため、130万円や

106万円を超えないよう労働時間を

調整します。

法律が認めている以上、

手取りが減るのであれば、

よほどのことがない限り、社会保険の加入を

選択することはありません。

(時間を変えずに働くと社会保険の加入

ラインを超えるため加入が必要です。)

 

 

年収の壁と同時によく議論に上がるのが

配偶者の収入によって生計を立てている

第3号被保険者のあり方。

家庭の事情でこの選択をしますが、

保険料負担をしていないにもかかわらず、

年金が出ることに公平性を欠くという

指摘もあります。

 

共働きが一般的ではなかった時代に

作られた制度。

1980年には共働きが35%だった世帯が

今は(2022年)、70%と言われています。

抜本的な制度設計の見直しが必要なんでしょうけど、

あっちを立てればこっちが立たず。

 

確かに難しい。。。

 

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

 

 

 

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