教育訓練を体系的に行う場合、
「人材開発支援助成金」というものがあります。
この助成金の目的は、
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、
職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための
職業訓練等を計画に沿って実施したり、
教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
案外導入しやすそうだと思うかもしれませんが、
そもそも大前提として労働法の遵守があります。
労働法の遵守って??
最近多いのは、未払い賃金がないか(変形労働時間制を理解しているか)
賃金台帳や雇用契約書は法律どおりの記載事項がされているか、
就業規則や賃金台帳は実態と合っているかなど細かい部分まで確認します。
その上で訓練計画を立てて訓練日誌や終了証などの結果を得て
払った費用・賃金に対して後日、助成金が支給されるというものです。
労働者の教育訓練で助成金が支給されるのは非常にいい制度ですが、
その分審査が厳しいというのがこの助成金の特徴です。
今回、令和4年4月から一部内容に変更がありました。
・訓練施設の変更
・講師要件の変更
・OJT助成額の減額
どんどん厳しくなるので、使いにくい部分も増えますね。
特にOJTの訓練は要チェック。
助成金を活用しなくても重要な教育訓練。
社内訓練や外部研修は定期的に行うことで効果が持続します。
(反復学習)
当社も来月の研修内容を目下、企画中。。。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社