ここ最近ハラスメントに関する相談が多いですが、
厚生労働省から「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上
講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)」が公表されました。
今後、この骨子を元に指針が作られるようです。
・職場におけるパワーハラスメントの定義
(職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要活相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が
害されるもの)
・客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や
指導については、職場におけるパワーハラスメントに該当しないこと
→何でもハラスメントというのは間違い。必要な指導や指示をなくさない。
・「職場とは」事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、
当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が
業務を遂行する場所については「職場」に含まれること
→飲食店や小売店などで多いカスタマーハラスメント(顧客)も検討の
余地ありですね。
・「労働者」の範囲(派遣労働者の取り扱い)
・「優越的な関係を背景とした」言動の考え方
・「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動の考え方
・「就業環境を害すること」の考え方(平均的な労働者の感じ方)を
基準とすべきであることなど
・職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、
典型的な職場におけるパワーハラスメントに該当し、
または該当しないと考えられる例
業務上必要な範囲、就業環境の悪化など具体的な例が
指針として盛り込まれる予定なので、わかりやすく
なるでしょうね。
ぜひ適切な教育を実施してください!