懲戒処分における注意点

就業規則の懲戒規程に

「戒告、けん責、出勤停止、減給、

懲戒解雇」など懲戒処分を記載している

会社も多いと思います。

例えば、横領があった、暴力行為があった

パワハラがあったなどは重い処分に

するケースも多くあります。

 

その際、注意すべき点が「弁明の機会」

です。労働者による責めに帰すべき事由が

起きると即座に懲戒処分を行う

となりがちですが、

懲戒処分は労働者にとっても会社にとっても

重要な処分ですので、懲戒処分を行う前に

「弁明の機会」を与えることが

事実の確認やその理由などを整理すことができます。

いかなる理由があったとしても横領や暴力行為、

パワハラなどはいけませんが、

労働者の想いを聞かず一方的に処分することは

適正な手続きを経て懲戒処分がなされたとは

いえず、無効となることもあります。

 

そのため、就業規則に「弁明の機会」を与える

という記載がなくとも処分の前には弁明の機会を

与え、適正な手続きを取ります。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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