新型コロナウイルスの話題は尽きませんが、
こちらも大事なことなのでお伝えします。
昨日3月27日参議院本会議で可決・成立した改正労働基準法。
残業代などの未払い賃金を過去にさかのぼって企業に請求できる期間を、
現行の2年から当面3年に延ばすことが決まりました。
4月1日に改正される民法では賃金も含めた債権の時効が、
原則5年となるので、それに合わせ、残業代などの未払い賃金の
時効が3年に延長されます。
原則は5年ですが、企業側の負担にも配慮しての措置です。
ただし、5年後(2025年?)に見直しを検討するとしていますので、
未払い残業がある会社や勤怠管理ができていない会社は早めに対策を打っておきましょう。
(写真はNHKより)
具体的には2020年4月1日以降の賃金支払い分からですので、債権があった場合、
3年後に請求されることになります。
2020年4月1日から3年前に遡って請求できるものではありませんのでご注意ください。