自衛隊の送別会でパワハラ?
中小企業でも今年の4月に
パワハラ防止法が施行され
関心が高くなってきていますが、
自衛隊の送別会でパワハラ発言が
認められ、国に6万円の損害賠償を
求めた判決がありました。(東京地裁)
記事によると(朝日新聞より引用)、
上司だった施設小隊長が男性への
「賞詞」を読み上げた。
内容は「所属以来、よく上司の意図を体し、
職務に専念したと思われます」
と褒め言葉から始まった。
しかし、その後、
「突然よくわからない発言をし、施設小隊長や
他の隊員に混乱と不安を招いた」
「小隊長に多大なストレスを与え怒らせるなど、
業務に及ぼした影響は大なるものだ」
などと述べた。
判決では、「許される限度を超えていた」と
パワハラ認定をしています。
パワハラは
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
と定義されていて上記3つの要素を
すべて満たす必要があります。
今回の判決ではすべてが満たされたと
判断されたようです。
よく議論されるのは、
「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」
について。
発言や行為が本当に必要なものだったかどうか。
・安全上、腕をつかんで止めた。
・機械が動いているため大きな声で注意した。
こういったケースは必要な範囲と認められる
こともあります。
第三者から見ても明らかに度を越していたかが
ひとつのポイント。
上司に限らず、働く人すべての人が
常に勉強をする必要があります。
当社では、
ハラスメント研修を実施しています。
働く人が輝き溢れる社会になるために。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社