今日から4月1日。フレッシュな人材も仲間に加わり、
職場内でいい循環を作っていきたいですね。
弊社主催の新入社員研修に参加して頂いた受講生にはビジネスマナーを
しっかりと伝え、実践もしましたので、ぜひ職場でご確認ください。
さて、厚生労働省は、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」
キャンペーンを全国で開始しました。
4月に入り学生のアルバイトが増える時期でもあるので、大学や生協などで
周知することで労働に関するトラブルを防ごうという狙いがあります。
今は、労働法に関する授業が行われており、福井県社会保険労務士会
でも地元の大学に出前講座を行っています。
厚生労働省の資料の中には、学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を
得るためのリーフレットを配布し、学生に関心を持ってもらうような取り組みも
行っています。
ちなみに次のようなクイズが出題されています。
①街でアルバイトの募集広告を見ました。このアルバイトの時給は890円で
研修中は870円みたいです。このお店がある県の最低賃金は885円ですが、
研修中はいろいろ教えてもらうんだから時給が低くてもしょうがないと思っています。
○か×か
②店長に言われて開店の準備や片付けをしていますが、お店と合意した仕事は
あくまで「接客」なので、接客以外の業務については、時間も短いし、
アルバイト代は払わないことになっていると言われました。
でも実際にお店のために働いたんだからアルバイト代はもらえますよね。
○か×か。
③仕事中に誤ってお皿を割ってしまいました。月末のアルバイト代から勝手に
弁償金を差し引かれてましたが、お皿を割ってしまった自分が悪いので、
しょうがないですよね。
○か×か。
答えはわかりますよね?
さらに、事業主向けのリーフレットには、次のようなリーフレットも用意されています。
アルバイトを雇うとき、書⾯による労働条件の明⽰が必要です︕
Point1
学業とアルバイトが両⽴できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう︕
Point2
アルバイトに、商品を強制的に購⼊させることはできません。
また、⼀⽅的にその代⾦を賃⾦から控除することもできません。
Point3
アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります!
Point4
アルバイトの遅刻や⽋勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや
労働基準法に違反する減給制裁はできません。
学生や若い方向けの労働に関するアプリも登場しており、
事業主として労働条件の周知は大事な取り組み。
今一度ご確認の上、トラブルが起きないように対応しましょう。
労働関係に関してはぜひ、弊社担当者にご相談ください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社